2014年12月10日水曜日

国民年金免除の条件まとめ

老後の備えということではありますが、
高齢化と少子化のダブルパンチで、
掛け金よりも支給金額が少なくなることが目に見えてますので、
できるなら払わずに自分でその分を蓄えておきたいと考える人も
少なからずいらっしゃると思いますので、
国民年金の免除制度(の所得金額)を理解して、
確定申告する利益を上手く調整することで、
1/4免除、1/2免除、3/4免除、全額免除の
どれかの適用を受けることが可能です。

免除は確定申告をすれば自動的に免除されるものではなく、
毎年7月から受け付けが始まる免除の申請をしないといけませんので、
忘れずに最寄の年金事務所へ申請に行きましょう。



「全額免除の所得基準」

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円


「3/4免除の所得基準」

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


「1/2(半額)免除の所得基準」

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


「1/4免除の所得基準」

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


※所得とは、青色申告特別控除前の所得金額です。
※扶養親族等控除額とは、扶養親族等があるときはひとりにつき原則として38万円です。
※2014/12時点の基準です。




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