来年の分の消耗品もたくさん購入したし、
これ以上経費計上できる余地がないなー
なんて人は「小規模企業共済」の加入を検討してみて下さい。
毎月掛け金を支払うことも当然出来ますが、
��年分の前払いが可能で、
前払いした1年分の掛け金全額が所得控除となりますので、
12月に36万円(月3万円)掛け金を支払うことで、
36万円に対する所得税、住民税、国民健康保険税の支払いを
回避することができちゃうんです。
小規模企業共済とは、
個人事業主や会社の役員が退職したときに積み立てていた掛け金を
一括または分割で受けることができる制度で、
一括で受取ること場合は退職金控除を受けることができたり、
分割で受取る場合みも公的年金控除対象の雑所得扱いになったり、
掛け金に少しの利息がついたり、
個人事業主にとってとてもありがたい制度なのです。
難点は、
加入期間と解約理由によっては元本割れしてしまうことくらいで、
気長に無理なく掛け金を積み立てていけば、
非常に有効な節税策になってくれます。
利益が大きいときに大きく掛け金を払い、
利益の少ないときは掛け金を減額するなんてことも出来ちゃいます。
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