2014年12月9日火曜日

個人事業の開業時に税務署へ提出が必要な書類

個人事業を開業するために、納税地の税務署へ提出する書類です。

基本的に「私はこれから個人事業を開始します」と宣言する意味なので、
税務署としては税金の取り先が増えて喜ばれます。
親切に対応してくれますので怖がる必要はありません。



「個人事業の開廃業等届出書」

個人事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出が必要です。
屋号が決まっていない場合は未記入でも問題ないのですが、
自分はこの屋号で個人事業を始めるんだ!という意思を固めるためにも、
屋号も記入して提出しましょう。


「所得税の青色申告承認申請書」

申請書を提出し、
事業に関係する取引について複式簿記で記帳して確定申告(青色申告)すると、
所得税について65万円の所得控除ができるようになります。

開業してから2月以内に提出する必要があるので、
「個人事業の開廃業等届出書」と同時に税務署へ提出しておきましょう。

青色申告しない!というかたは不要ですが、
普通に事業の規模を拡大していくつもりなら税金対策的に必要です。


「青色事業専従者給与に関する届出書」

この届出書を提出すると、
生計を同一とする家族に支払った給料(青色専従者給与)が
個人事業の経費として認められます。

他人を雇う場合に支払う程度の賃金と比較して明らかに多い場合は
認められないことがありますのでその点だけ注意しましょう。

※青色事業専従者に給与を支払う場合は、
「給与支払事務所等の開設等届出書」の届出が必要です。


「棚卸資産の評価方法の届出書」

年末の在庫金額を計算(評価)する方法の届出なのですが、
提出しなければ「最終仕入原価法」で計算することになります。

「最終仕入原価法」は最後に仕入れた価格で計算するという
とても簡単な方法なので手間がかかりませんが、
節税の観点で考えると「低価法」という
取得原価と時価を比較して低いほうを原価とする方法が良いので、
「低価法」を選択しておきましょう。

「低価法」を選択したからといって絶対にその方法で評価する必要は無く、
自分にとって手間がかかるし面倒だなーって思ったら、
「最終仕入原価法」で評価しても税務署に指摘されることはありません。

実際に私は「低価法」を選択して「最終仕入原価法」で評価してます。


「減価償却資産の償却方法の届出書」

減価償却する方法を「定額法」か「定率法」のどちらするのかの届出で、
提出しない場合は、資産毎に決められた償却方法で計算することになります。

減価償却する必要のある資産・設備を購入した場合は、
数年かけて減価償却費を計上することになりますが、
この届出書を提出しないと、定額法で減価償却費を計算することになり、
数年間同じ金額の減価償却費用となります。

定率法で計算すると初年度に経費を多く計上できるので、
所得が多くなりそうな年度の節税に有利です。

どちらが良いかをご自身で考えて、この届出書を提出しましょう。






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