少しでも税金を減らしたい自営業者様(サラリーマンも)は、
扶養控除を増やせるか考えたことありますか?
自分の子供は16歳未満だし、
親は同居してないから扶養控除はゼロだよ。
って方は、
まず扶養控除とは何かを理解しましょう。
国税庁のホームページには、
[控除対象扶養親族]となる人がいる場合に、
所得控除(扶養控除)があると記載されています。
[控除対象扶養親族]とは、
16歳以上の[[扶養親族]]と記載されていて、
[[扶養親族]]とは、
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)で、
納税者と生計を一にしていて、
年間の合計所得金額が38万円以下で、
事業専従者でないこと。
と記載されているので、
同居しているしていないにかかわらず、
<生計を一にしている>と言えれば扶養親族にすることが可能なのです。
<生計を一にしている>とは何か?は、
同じく国税庁のホームページのQ&Aに、
別居していても、
> 余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、
> 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には
> 「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
という記載があるので、
少しでも生活費を送っていれば迷わず扶養親族にしてしまいましょう。
38万円の扶養控除を受けることができれば、
所得税+住民税+健康保険税の税率が30%だったとして、
税額12万6千円程度の節税となります。
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