代引き受取拒否が発生し、
「どうしても許せない。」
「相手にキッチリ損害額を支払わせる。」
とお考えの店舗運営者様は最終的に訴訟を起こすことになります。
訴訟には、通常訴訟と少額訴訟の2種類あり、
少額訴訟は少額とついてるだけあって、
60万円以下の金銭の請求の場合となりますが、
代引き受け取り拒否者に対する訴訟では損害金額から考えて、
どちらでも訴訟が可能なのですが、どちらが良いのでしょうか。
私は少額訴訟が良いのではないかと考えていて、
その理由が、
少額訴訟は審理が原則1回で終わることと、
少額訴訟で判決がでれば、
金銭債権の強制執行を訴訟した簡易裁判所で行えることです。
代引きの受取拒否で訴訟を起こすのは珍しいケースだと思いますが、
どうしても訴訟をすることになった場合にはこの記事を参考にし、
さらにご自身で調べ納得のできる方法をお考えください。
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