所得控除のひとつに「医療費控除」というものがあり、
多くの方は「10万円以上かかった分の医療費が控除される」
というイメージだと思うので、
「医療費控除」がどういうものかをまとめました。
「医療費控除」とは、
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費から、
保険金などで補てんされる金額と、
10万円(またはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%)
を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。
��1年間の家族の医療費)- (保険金などの補填) - (10万円 または 所得の5%)
ということです。
何が医療費になるかというのは、
国税庁のHPを見ていただくのが間違いない話ではありますが、
病院での診療費・薬代だけではなく、
治療や療養のために購入した市販の医薬品代も対象となります。
��国税庁 医療費控除の対象となる医療)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
病院代とドラッグストアで購入した薬代などで、
年間10万円(月額 約8,400円)と考えると、
年間通じて病気がちな家族がいる方や大きな病気を患ったかたは、
医療費控除の対象になっていることもありますよね?
医療費控除で税金を抑えるポイントがあり、
誰が医療費控除を受けても良いということで、
例えば、
事業主が290万円の事業所得で、
事業専従者に給与を150万円支払っているとすると、
事業専従者の所得は給与所得控除を引くと85万円となり、
10万円を差し引く事業主が医療費控除を受けるより、
42,500円(85万円の5%)を差し引く事業専従者のほうが、
医療費控除額が多くなるということです。
事業主と事業専従者の所得税率の違いによっても、
どちらで控除したほうが税金が低くなるのか違ってきますので、
そういうことも意識して有利なほうで、
医療費控除を受けるようにしましょう。
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