先日裁判所から電話があり、
NTTドコモへの調査嘱託の回答に続き、
マンションの管理会社からも調査嘱託の回答が届いたということで、
内容を閲覧・謄写してきました。
NTTドコモの回答が届いた時点では、
訴訟相手が存在する人物なのかどうかも不明でしたが、
マンション管理会社の回答(契約者情報)を見ると、
契約者氏名が訴訟相手と合致していて、存在している人物だと確信できました。
��恐らく電話番号にテキトーな数字を入力したのでしょう)
早速、
マンションの契約者情報に記載されていた住所での住民票請求を行い、
居住調査でするべきことをまとめて居住調査に臨むつもりでしたが、
後ほど裁判所の書記官から電話があり、
「今回判明した住所へ送達してはどうか」とお話いただきました。
個人的には、
現在のマンションを契約する前に住んでた住所なので、
送達しても意味無いんじゃないかと思いましたし、
交通などの予定を入れているということで、
今さら居住調査を延期するなんてできないことも話し、
とりあえず住民票の取得結果を待つことになりました。
��居住調査の準備は進めておきます)
話した感じからは、
裁判所は住民票のある住所を重要視するらしく、
居住調査で現住所に住んでいるということや、
住民票の住所(旧住所)に住んでいないということを
裁判所に証明できればそのまま
「訴訟を起こした被告の住所へ不郵便送達」にできそうですが、
できなければ「住民票の住所へ送達」してから、
「訴訟を起こした被告の住所へ不郵便送達」となりそうです。
その前に、
マンションの管理会社から回答があった、
訴訟相手の連絡先電話番号への電話するタイミングと、
どういう話のもっていき方にしようか悩んでます。
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