2015年に提訴した代引きの受け取り拒否者に対する少額訴訟で、
訴状を受け取りやがらないので居住調査を命じられ、
2015年の暮れに行ってきました。
��これまでのいきさつは過去の記事をご覧ください)
住んでる住んでないどっちにしろ、
普通にいけば「付郵便」か「公示送達」で訴状を届けることになり、
そのまま被告欠席で勝訴になると思いますが、
代引きの受け取り拒否者から金銭を回収することを目指しているので、
「住んでるかどうかハッキリ分からない」ので、
「マンション管理会社に対し、健康保険証の勤務先を調査嘱託する」
という方向に進むような調査結果にする目的で居住調査を行いました。
最寄り駅に降りた直後は間違った方向に進んでしまい、
苦労してマンションにたどり着いたあと、
ベランダを見ると部屋の明かりが着いていたので、
「部屋の明かりがついている写真」を撮り、
「集合ポストに表札が無い」ことも確認(撮影)し、
ベランダの明かりから両隣は留守のようだったので、
その隣の住民に「受け取り拒否者のことを知ってるか?」と、
聞き取り調査すると「知らない」という回答を得ることができました。
その後、
思い切って受け取り拒否者のインターホンを鳴らすと、
居留守を使っているようで無反応だったため、
ベランダを再度見たら明かりが消えてました。
��カメラ着きのインターホンだったんでしょうかね?)
部屋の明かりがついてないほうが都合が良いと思い、
「部屋の明かりがついていない写真」を撮り、
「往復送料などの損害費用と訴訟費用を指定口座に振り込んで」
というお手紙をポストに投函し、
これ以上調査できることが無いということで、
帰路につくことにしました。
裁判所書記官には、
部屋の明かりがついていなかったのと、
集合ポストには名前の記載が無かったので、
誰が住んでるかハッキリわからず、
確実に訴状を送達するために就業先送達をしたく、
マンション管理会社への調査嘱託を申し立てる。
というような報告をしようと考えていまして、
シナリオどおり調査嘱託が採用されることを願います。
0 件のコメント:
コメントを投稿