事務所に出勤してパソコンを起動し、普段通りにメールチェックをすると、
「Amazon.co.jp 出品用アカウントについてのお知らせ」という、
見慣れない件名のメールがアマゾンから届いていました。
メールを開いて内容を読むと、
”あなたが出品している商品について、
権利者から商標権を侵害しているという通報があったので、
該当商品の出品を停止とします。
出品を再開したければ権利者に連絡して問題解決してね。”
というような内容で、
「正規品しか出品してないのに何故!?」と頭の中が混乱し、
ここ最近一番の衝撃でした。
メールに記載されている登録商標番号で、
特許情報プラットフォームを検索すると、
もちろん権利者が主張している商標が登録されていましたが、
正規品を仕入れて販売しているので、
商標権の侵害にはならないはずだという自信と、
もしかすると違法行為なのか?という少しの不安が生まれました。
��該当商品を正規品と証明することは可能です。)
何がダメだったのかテクニカルサポートに問い合わせたり、
本当に商標権の侵害なのかを法律の専門家に問い合わせたり、
いろいろ時間をかけて調べ頭を整理した結果、
商標権を侵害しているわけではなく、
「権利者から出品許可を受けていない商品は出品してはいけない」
というアマゾン規約に違反しているんだと理解しました。
��なぜ権利侵害で通報されたのかは理解できませんでした。)
仕入れ先から「アマゾンで売ったらダメだよ。」とは聞いておらず、
最近はメーカーが出品している商品についてもお構いなしに、
出品商品を増やしていっていましたが、
そこでメーカーの怒りを買ってしまったのか、
そういった行為について罰が当たったのか運が悪かったのだと思います。
そういえば、
少し前にメーカーから「出品やめてくれないか?」という電話があり、
非常に失礼な!と思っていましたが、
アマゾンに「商標権の侵害」と通報されるより断然マシでしたね。
ということで、
卸からネット販売OKで仕入れてもメーカーまで問い合わせする必要があるのか?
という判然としないことはありますが、
アマゾンに出品する場合で、特にメーカーが出品していれば、
メーカーにアマゾンで販売しても良いか確認するべし。
という教訓を得ました。
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