昨日、社会保険事務所から、
総合調査の対象に選ばれたという郵便が届き、
用意する書類のなかで作成していないものもあり、
疑問点などを電話で問い合わせましたところ、
役員のみの法人については、「労働者名簿」「雇用契約書」
「出勤簿又はタイムカード」「就業規則」「給与規定」
は不要だということでした。
(調査は、3-4年周期で調査があるらしいです)
役員報酬だけで、基本給や通勤手当等に細かく分かれていないなど、
「個人別所得税源泉徴収簿」で内容が確認できる場合は、
「賃金台帳」も不要ということで、
「源泉所得税領収証書」と「個人別所得税源泉徴収簿」と、
決算書類の中で役員報酬額がわかる「法人事業概況説明書」を用意し、
指定された日はまだまだ先でしたが、
昨日の夕方に伺うということになり、
5分もかからないくらいで「問題無し」の結論を頂きました。
合同会社の社員は業務執行権のある役員だから、
非常勤役員なんていう言い分は通らず、
社会保険加入が必要だという見解があり、
ソコを指摘される可能性を恐れていましたが、
妻については「出勤していない」と伝えただけで、
さらなる質問など無く終わりホっとしています。
0 件のコメント:
コメントを投稿